被扶養者の収入確認(収入の考え方)について

収入も含め他の確証については「被扶養者認定申請書の添付一覧」に掲載しています。

被扶養者の認定基準額

  1. 60歳未満の方:年収130万円(108,334円/月)未満
  2. 60歳以上の方および概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給条件に該当する程度の障害者の方:年収180万円(150,000円/月)未満 他に「被扶養者の範囲に含まれていること」「生計維持の基準にあてはまること」を総合的に判断し扶養認定可否をいたします。

認定基準となる収入の範囲は次のとおりです。

  1. 給与収入;源泉徴収の所得税控除する前の総収入(通勤費を含む)
  2. 副業収入;原稿料、出演料などの収入
  3. 農業収入;農業総収入-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=農業所得の計算を以って収入額を算出する
  4. 商業収入;売上高-直接的必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得の計算を以って収入額を算出する
    用途によっては認められない経費があります。
  5. 利子収入;預金、有価証券などによる利子収入
  6. 不動産賃貸料収入;土地、家屋などの賃貸料収入
  7. 失業給付金;雇用保険法による給付金
  8. 休業補償金;健康保険法および労災保険法による休業補償額
  9. 公的年金;恩給、老齢年金、遺族年金、一時金を除く企業年金、一時金を除く確定拠出年金などの受給額
  10. その他;常態として継続性を有する収入

収入の確証一覧 早見表

収入も含め他の確証については「被扶養者認定申請書の添付一覧」に掲載しています。確証は写しをご提出ください。被扶養申請者の方の氏名が確認できる部分も必要です。

収入の種類 収入の内容 添付書類(確証) 備考
給与収入 給与・賞与等
(パート、アルバイト等を含む)
「雇用証明願(勤務先で発行)」。なお、備考の通り、健康保険は非課税の通勤手当等も収入として扱うため、非課税分を除く「所得証明書」「源泉徴収票」は認定申請対象者の収入確証としては認められません。 給与収入の場合はすべての手当(通勤、時間外、皆勤手当等)も収入としてみます)。
遺族・障害年金、雇用保険失業給付金、傷病手当金等は非課税ですが健康保険では課税対象を収入としてみるのではなく、あくまでもその収入が被扶養申請者の生活維持費か否かをみるため、所得税法上では非課税であっても収入として扱います。
年金収入 老齢年金、遺族年金
障害年金、企業年金、確定拠出年金
「年金改定通知書」または「年金振込通知書」(いずれも最新のもの)等
雇用保険
健保給付金
雇用保険失業給付金
傷病手当金等
「雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)」「支給明細書等健保手当金等の受給額」が確認できるもの
事業所得 農業、林業、漁業
その他自営業
過去3年分の「確定申告書」と「収支内訳書」
税務署の印があるもの
状況により「所得証明書」や総勘定元帳(月々の収支が確認できる書類)を提出してもらう場合があります。
年間売上-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得を年間収入として扱います。
ただし健康保険では事業活動に要する経費のみを必要経費とみますので減価償却費、青色申告控除額等は経費としては認められません。また計上項目の用途によっては認められない場合があります。
不動産所得 不動産の賃貸に対する賃貸料、権利金等
配当金収入 株式の配当金 一時金は継続性がないため収入としてはみませんが、銀行等に預金して定期的に利子収入を得た場合は継続性があり生活維持費として健康保険では収入として扱います。
利子収入 預貯金の利子、公社債投資信託分配金等