保険証・限度額適用認定証等に関する手続き
保険証・限度額適用認定証等に関する手続き
提出書類

★保険証を紛失したが、マイナ保険証が利用できる方
2025年12月1日まで保険証回収義務があるため健康保険被保険者証紛失届を届け出て、紛失後はマイナ保険証で医療機関を受診してください。

健康保険被保険者証紛失届
注意事項

【紛失した被保険者証が見つかった場合】
紛失した被保険者証が見つかった時は速やかに健保に返却してください。

【盗難などによる紛失の場合】
紛失した被保険者証を無効にすることはできませんので、屋外で紛失した場合は早急に警察に届け出てください。
(保険証はクレジットカードとは用途が異なりますので、記号・番号を変更したり、
紛失した保険証の使用を差し止めることはできません)

関連情報

・マイナ保険証が利用できない場合はこちら

詳細情報

・保険証の再交付はできません。マイナ保険証での受診が基本です。
・マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。
※マイナ保険証を保有されている方は印字がカスレた保険証の返却は不要です。ご自身で保管してください。
・マイナ保険証が利用できない場合はこちら

提出書類

健保の加入者情報変更のため、戸籍氏名を届け出てください。
ただし、新姓表記の保険証は発行できません。

注意事項

保険証

  • 旧姓表記の保険証現物を添付してください。
  • 2025年12月1日まで旧姓表記保険証の添付は必須です。
提出書類

・マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等はオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能な為、限度額適用認定証は必要ありません。
・現在発行されている保険証(保険証の発行は令和6年12月1日で終了。)を利用でかつマイナンバーを会社に届け出済みの方は医療機関等で了解をすればオンライン資格確認で限度額の区分が確認可能となり限度額適用認定証は必要ありません。
・令和6年12月2日以降にNEC健康の資格を取得され保険証の発行が無い方、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証の申請が必要です。

 
*現在発行されている保険証は令和7年12月以降は利用停止となります。早めにマイナ保険証のお手続きをお願いします。
    引き続きマイナ保険証のお手続きをされない方は資格確認書と限度額適用認定証の申請が必要となります。

a :健康保険限度額適用認定証交付申請書
利用方法

健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。

注意事項

窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)。

〇怪我の場合の付加給付金について

付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はNEC健保で給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。

<例>

  • 学校等の怪我で日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
  • スポーツ中の怪我で団体、主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
  • 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
  • 飲酒後の怪我等
  • 自傷行為によるもの
  • その他、NEC健保で、付加給付の対象とはならないと判断したもの
詳細情報

高齢受給者に対して 健康保険高齢受給者証 を交付します。
健康保険高齢受給者証には医療を受ける際に支払う自己負担金の負担割合を記載しています。
受診する際は、保険証 と健康保険高齢受給者証 を医療機関等窓口に提出してください。
マイナ保険証で受診する際には、高齢受給者証は提示不要です。
また健康保険高齢受給者証の使用開始は、70歳の誕生日の属する月の翌月の1日(誕生日が1日の人は誕生月の1日)からとなります。

提出書類
  • マイナ保険証での受診が原則です。
    ※マイナ保険証の準備はご自身で行ってください。
  • ただし、マイナンバーカードを発行できない(しない)、マイナンバーカードの保険証利用登録ができない(しない)場合は、「資格確認書」を発行しますので「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。
  • 従来の保険証を保有されている場合は、保険証おもて面の記載(記号番号、氏名)に変更がなければ、2025年12月1日まで継続利用可能なため「資格確認書」は発行申請できません。

    ※従来の「保険証」もしくは「マイナ保険証」と、「資格確認書」の二重保有はできません。

健康保険資格確認書交付・再交付申請書
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