【産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分、事業主負担分ともに事業主の申請により免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
【産前産後休業・育児休業など終了時の標準報酬月額の改定】
産前産後休業・育児休業を終了し職場復帰後の被保険者の3カ月間の報酬の平均が産前産後休業・育児休業前の標準報酬月額と1等級でも変動があった場合には、本人の申し出により標準報酬月額が改定されます。
※申し出は被保険者→事業主→当組合となります。申請書は事業主より入手してください。
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
【出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合】
健康保険組合から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金等の額との差額を医療機関等へお支払いください。
【出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合】
出産費用(実費)が健康保険組合から医療機関等へ支払われます。 出産育児一時金等の額との差額は、出産から約3か月後の給料で支払いを行います(手続きは不要です)。
退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書などの証明書類が必要となります。交付を受けたい場合は「証明書交付願(給付関連)」⑥その他 の欄を使用しご依頼ください。
海外出産は制度対象外になるため、被保険者が申請することになります。
☆出産育児一時金を複数の健康保険組合に請求することはできません。
退院時に医療機関等より受領した領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関のスタンプが挿入されているもの)
直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用していない旨を記入されたもの)の写し
母子健康手帳の出産予定日記載部分の写し、または出産予定日まで2カ月以内であることの医療機関等の証明書
【受取代理請求の取り下げ】
予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理請求を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理請求取下書」を提出してください。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理請求書を作成し健康保険組合へ提出してください。
【受取代理請求の予定外変更】
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う請求取下げ及び再請求の余裕がない場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前および変更後の受取代理人である医療機関による記名・押印およびその他必要事項の記載含む。)を記載の上、新たに代理人となる医療機関等を通じて健康保険組合へ提出してください。