よくある質問
保険証・扶養認定について
A.

2024年11月29日(金)までに発行された保険証は、2025年12月1日(月)まで継続利用が可能です。

 ※資格喪失および、券面記載の記号、番号、氏名に変更があった場合は要返却。

2024年12月2日(月)以降は、保険証の新規発行および再発行ができません。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録したもの)で、医療機関を受診してください。

 ※マイナ保険証関連情報はこちら

マイナ保険証の準備が間に合わない場合は、「資格確認書」(有効期限あり)を当組合が発行します。

 ※「資格確認書」発行手続きにつきましては、詳細未定です。
 ※保険証保有者への「資格確認書」発行はできません。
A.

マイナ保険証の利用を開始しても、保有されている保険証は引き続き利用可能です。
保険証は、資格喪失時または券面記載の記号、番号、氏名変更時に返却が必要です。
廃棄しないよう、ご注意ください。

A.

申請会社へのマイナンバー申請が終了していれば、1週間から10日くらいで保険適用での受診が可能です。
それ以前であれば、一旦は全額自費で受診いただき、後日「療養費」として健保に請求してください。

A.

申請手続き中に医療機関を受診される際は、医療機関に「健康保険の手続き中」とお伝えいただき、対応をご確認ください。
全額自費での受診になった場合は、後日「療養費支給申請書」に領収明細書を添付し、健保負担分の払い戻し手続きをお願いします。(健保負担分が返却されます)

立て替え払いをしたとき
(注意)返金の対象は、当組合の資格取得(扶養認定日)以降の分です。

A.
健保加入者情報変更のため氏名変更届をご提出いただきますが、記号番号の変更はありませんのでマイナ保険証で通常通り受診をしていただいて支障ありません。2024年12月2日以降、氏名変更でも保険証再発行はできません。
マイナ保険証を利用できない場合はこちら。
A.

被扶養者の認定基準額(年収130万円未満)は、申請時から一年間の収入見込み額を1カ月分に換算して108,334円で審査しますので、退職と同時に扶養家族に該当します。出産後に雇用保険失業等給付金を受給予定でしたら、雇用保険受給延長手続を至急行い「受給期間延長通知書」を入手してください。
申請手続きは、退職後すみやかに次の書類を事業主(人事総務部など)に提出してください。

  1. 健康保険被扶養者届(異動届)
  2. 被扶養者認定伺(配偶者が日本電気健康保険組合の被保険者であった場合は、申請理由欄に退職前の健康保険記号・番号も記載してください)
  3. 母子手帳(写)、受給期間延長通知書(写)入手に1カ月以上かかる場合は、誓約書で代替してください。
  4. 退職日が確認できる書類(退職証明書(写)、離職日の記載されている源泉徴収票(写)など)

認定日は、退職日から1カ月以内に健康保険組合が受付けた場合は退職日の翌日に遡り、1カ月を過ぎた場合は受付日とすることを原則とします。
出産後、雇用保険の受給を開始し基本手当日額が3,612円以上の場合には、一旦被扶養者削除の手続を行い、受給終了後再度扶養認定を申請してください。

A.

扶養認定基準額(年収130万円未満)は、認定申請時から将来の予定収入(見込額)ですから、退職後雇用保険失業等給付金を受給するまでの間、被扶養者に該当します。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額が3,612円(≒1,300,000円÷360日)以上であれば、受給開始時に被扶養者から外す(異動)手続きが必要です。60歳以上の場合は、5,000円以上(180万円÷360日)であれば、同様に外す(異動)手続きをしてください。受給開始後、再度被扶養者に認められるまでの間は、国民健康保険に加入してください。国民健康保険については、お住まいの市区町村役場(役所)にお問い合わせください。

A.

被扶養者の認定日は、雇用保険失業等給付金の支給終了後、1カ月以内に申請の場合は、原則、支給終了日の翌日の認定となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「支給終了」と記載される最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の全てのページの写し(支給終了と記載されたもの)を添付し、「異動届」と「認定伺」を速やかに提出してください。

A.

お父さんの場合、健康保険では雇用保険失業等給付金も収入とみなしますので、受給額が日額5,000円(≒1,800,000円÷360日)未満の場合は被扶養者と認められます。
また、お母さんは夫婦一体の生計維持の考えからお父さんが扶養するのが原則ですが、お父さんの収入が年間310万円(日額8,611円)未満の場合は、被扶養者に該当します。 ご両親と別居の場合は、生計を維持している証明として送金証明書(送金元・送金先の氏名・送金日・送金額が確認できる振込通知書の写しまたは現金書留の写し)を添付してください。

扶養認定基準額:310万円=130万円(60歳未満)+180万円(60歳以上)

A.

ご両親は、子(扶養義務者)のうち収入の多い方が扶養するのが原則です。
今回はお兄様の方が収入が多いとのことですから、お兄様にご相談ください。被保険者(相談者)の被扶養者として申請する場合には、母親の生計を維持していることが条件です。したがって月額125,000円(150万円÷12カ月)以上の、母親の年収を超える「仕送り実績」が必要となります。

「別居の祖父を扶養に入れたい」を参照。

A.

他に扶養可能な方がいない場合、祖父(直系尊属)は別居中でも扶養家族に該当します。
ただし、祖父の収入額以上を仕送りしている必要があります。「異動届」「認定伺」に、申請前1カ月分の送金証明書(送金元と送金先の氏名・送金日・送金額が確認できるATMやインターネットバンキングの振込控)を添付して申請してください。

  1. 祖父世帯全員分の住民票
  2. 祖父の課税(所得)証明書(市区町村役場発行のもの)
  3. 母の退職日が確認できる書類
  4. 送金証明(生計を維持している証明)
A.

健康保険被保険者証(保険証)等紛失届」を会社に提出してください。
ただし、保険証の再交付はできません。マイナ保険証をご自身で準備し、医療機関を受診してください。         マイナ保険証を利用できない場合はこちら

紛失した被保険者証が見つかったときには、健康保険組合に返却してください。

※注意
紛失した被保険者証を無効にすることはできませんので、屋外で紛失した場合は早急に警察に届け出てください。(保険証が無効となる2025年12月1日までは拾得者による、なりすましの使用等は止めることができません。)

A.

税法上の扶養は、前年度(1月~12月)に年間収入がいくらあったかをみるのに対し、健康保険の扶養は申請時点から向こう1年間にどのくらいの収入があるかで判断します。
また、税法上と健保上では、認定基準額も異なっています。

A.

当組合の健康保険料は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定されるため、被扶養者が減少または増加しても保険料負担は変わりません。

介護保険料の特定被保険者について次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収しています。

  • 39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で、40〜64歳の被扶養者がいる人
  • 日本国内に居住しないため適用除外となる被保険者で、国内に40〜64歳の被扶養者がいる人
  • 身体障害者療護施設などに入所しているため適用除外となる被保険者で40〜64歳の被扶養者がいる人
A.

「証明書交付願」は、同一の用紙に被保険者名と被扶養者名が記入できます。分けて提出する必要はありません。また、「証明書交付願(退職者用)」を提出すると、退職時まで扶養していた方(被扶養者)全員を含めて証明いたします。複数枚必要な場合は該当横にご記入ください。

A.

健保記号番号とマイナンバーの紐づけが未完了のためです。
会社へマイナンバーを申請されていない場合は、早急に申請してください。
申請済みの場合は、紐づけ処理中と考えられます。処理完了まで1週間から10日程度かかります。処理完了後、マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面で当組合の記号番号が確認できます。

A.

健保記号番号とマイナンバーの紐づけが未完了のためです。
会社へマイナンバーを申請されていない場合は、早急に申請してください。
申請済みの場合は、紐づけ処理中と考えられます。処理完了まで1週間から10日程度かかります。

A.

ご自身でのお手続きは不要ですが、更新完了まで1週間から10日程度かかります。
新記号番号への切り替え完了は、KOSMO-WEBに掲載される「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面で確認できます。                                                  移籍前や在職時の保険証は会社にご返却ください(2025年12月1日までは返却必須)。

A.

KOSMO-WEBに掲載される「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「健康保険証-資格情報」画面で確認できます。ただし、これらは会社へのマイナンバー申請が完了していることが前提となります。健保への被扶養者認定申請と会社へのマイナンバー申請、両方ともに行ってください。

A.

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を自署のうえ、健康保険組合までお送りください。
利用登録解除が実行されるのは、当組合が本申請書を受領した翌月末以降です。
利用登録解除状況については、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認してください

このページのトップへ
保険給付について
A.

出産・死亡、療養費などの現金給付は、毎月25日までに健保に到着受付したものを、原則翌月の給与支給日に給与口座に振り込みます。ただし、春季、夏期、年末年始休日などにより受付日の変動があります。
(例:10月28日申請→12月給与振込み)

審査上、数カ月かかることもあります

給付内容は「給付金支給決定通知書」でお知らせしています。
退職者には、健康保険組合にお届けいただいた指定金融機関口座に、25日前後に振込みます。

A.

民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険法では2年という比較的短時間で時効が成立します。
したがって、健康保険の給付を受ける権利はいつまでもあるということではなく、請求を忘れていると時効により給付を受けられなくなりますから注意しましょう。

A.

医療費{保険診療(食事療養費は除く)}の自己負担分が限度額を超えた場合には、超えた金額が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額はこちら ※被保険者の標準報酬月額(収入)によって異なります
医療機関からの請求に基づき払戻額を算出して支給しますので、申請書類の提出は不要です。
在籍者については給与口座へ、任意継続者や退職者については指定口座へ振り込みます。

支給時期(目安)は、以下のとおりです。

1.外傷性傷病名が診療報酬明細書(病院作成の医療費請求書)に記載されている場合:
診療月の約4カ月後に、傷病発生経緯の調査票がご自宅へ郵送されます。
調査票を返送いただきましたら、当組合で内容確認のうえ給付の可否を判断します。
支給時期の目安は、「調査票返送の2カ月後」です。

2.上記以外の場合:
診療月の約2カ月後に、医療機関から当組合への請求が届きます。
当組合で請求内容を精査のうえ、給付の可否を判断します。
支給時期の目安は、「受診の4カ月後」です。

上記の支給時期を経過しても給付がない場合は、ご連絡ください。
内線:8-185-240  外線:03-3461-9370

A.

健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書は原本の添付が必要です。領収書コピーと健康保険組合から還付された際に発行される給付金支給決定通知書の提出で、確定申告が受けられない場合は、領収書のコピーに原本証明ができるので、証明書交付願(給付関連)により依頼してください。

A.

双生児出産の場合も、出生児氏名欄に2名分の名前を記入して、1枚の「出産育児一時金請求書」に医師(助産師)の出産証明を受けて提出してください。

A.

出産育児一時金の請求はできます。
出産したことの証明として、現地発行の出生証明書(原本)および日本語訳を添付し提出してください。

A.

退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6カ月以内の出産であれば、日本電気健康保険組合と現在加入の健康保険のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。
どちらかの健康保険に請求してください。提出先は、退職した会社を経由する必要はありません。

A.

家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に請求できるものです。死産の場合は被扶養者とはなりえないため請求できません。
妊娠4カ月以上(85日)を経過した出産については出産育児一時金の請求ができます。

このページのトップへ
NEC健保資格喪失後の医療機関受診について
A.

医療機関等はオンライン資格確認で健康保険資格情報を確認する為、最新の加入保険者へ請求します。

但し
①加入健康保険の切替え時期。
②NEC健保に資格喪失の届け出(被扶養者異動届)を提出していない。
③新加入健保が資格取得の情報を中間サーバーにアップしていない。
④医療機関等のシステムが上手く更新されていない。

などの理由により受診時に正しい資格情報が確認出来ずNEC健保に請求が届く場合もあります。

  健康保険変更時には、以下の点を確認する事をお勧めします。

   ・マイナポータルで健康保険の資格情報を確認する。
   ・受診時に医療機関や調剤薬局側で正しい資格情報を取得しているか確認する。

  もし正しい資格情報が表示されない場合は、新規加入の健保(国保)に問い合わせ、対応を確認下さい。

A.

マイナ保険証と同様となりますが、
現行の保険証発行は2024年12月1日で終了し、マイナ保険証へと切り替わりますのでお早めにマイナ保険証への切り替えを行って下さい。

(2024年12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効とする経過措置が取られています。経過措置期間中に発行済保険証の有効期限が到来した場合や就職、転居等で保険者の変更が生じた場合は失効します。)

A.

必ず新しく加入された健保(国保)の保険証を提示して下さい。

新しく加入した健保(国保)の保険証が手元にない場合は、医療機関等に「保険証が手元にない」旨伝えて下さい。

NEC健保の保険証を提示すると健保負担分がNEC健保に請求されますので、後にNEC健保に返納し、新規加入の健保(国保)へ申請等、お手続きが必要となります。

新しい保険証がお手元にない場合でもNEC健保の保険証は使用出来ませんのでご注意下さい。

A.

①医療機関・調剤薬局で10割負担し、「領収書」、「診療報酬明細書(調剤報酬明細書)」を受取ります。
※後日、医療機関・調剤薬局に来院し、新しい資格情報が確認出来た場合は病院・調剤薬局から健保負担分を返金して頂ける場合もあります。(返金された場合は②の手続きは不要です。)

②受診時加入の健保や国保へ申請をし、ご自身が立替払いをした健保負担分の給付を受けて下さい。(手続き方法は新たに加入した健保・国保へご確認下さい。)

このページのトップへ
退職後の健康保険について
A.

「資格喪失の申出」を行うことにより、資格を喪失することができます。

注1)資格喪失日は「喪失申請書」を健保で受理した翌月1日となります。

このページのトップへ
「医療費のお知らせ」について
A.

【日数または回数

実際の来院日数ではなく、医師の診察が行われた日数の合計。
検査のみで来院した場合は、カウントされていません。
電話再診は含まれます。
食事療養費は食事の回数を表示しています。

 

【医療費の総額】

保険診療の医療費総額です。自費診療分は含まれません。
【健保組合が支払った額】
医療費総額のうち健保が医療機関に支払った金額です。
医療費総額×7割または8割。(負担割合による)
窓口負担額が自己負担限度額で済んでいる場合、市区町村発行の医療証を使用している場合は高額医療費も含みます。
(レセプトに公費番号の記載がある場合のみ)

 

【国や市町村が支払った額】

国や市町村が負担した金額。
自治体により制度や取り扱いが異なるため正しく表示することができず、
窓口負担額に含まれる場合があります。

 

【あなたが支払った額】

医療費総額のうちご本人が窓口で支払った額。
医療費総額×3割(2割) 負担割合による又は自己負担限度額
市区町村発行の医療証を使用していても、自治体の制度により、通常の負担割合が表示される場合もあります。

 

処方箋合算

処方箋発行元の医療機関と調剤薬局です。
レセプト毎に掲載されているので別々に表示されていますが給付金計算時には処方箋発行元の医療機関と処方した調剤薬局のレセプトは合算して1件として取り扱っています。

 

医療機関名の表示については、病名を特定できない様に配慮しており、以下の文字を含む場合は「空白」となります。
「癌、がん、ガン、精神、神経、性病、メンタル、心療」 など

A.

1月受診分が4月、2月受診分が5月にと、3か月前の受診分のお知らせが毎月掲載されます。

A.

実際に支払った金額の中には保険適用にならないものが含まれている場合もあります。
医療機関の窓口にお問い合わせください。

A.

通院しなくても、病状の変化などについて電話で医師の意見を求めた場合などは再診料がかかり日数も1日としてカウントされます。

A.

医療機関から当組合への請求書が遅れることがありますので、次回の発行までお待ちください。

A.
転勤、転居する前は通院していて、その後は通院していないのに当組合に医療費が請求されていた、また、この月は通院していないのに行ったことになっている、というようなことが発見できました。紛失した保険証で他人が受診ということもあり得ます。
このような事例は「医療費のお知らせ」を確認して初めて分かることで、直接医療費の低減につながります。“おかしい!”と思ったら当組合にお問い合わせください
(TELNET:8-185-240、ダイヤルイン:03-3461-9370)。
このページのトップへ
健康診断について
A.

健保記号番号とマイナンバーの紐づけが未完了のためです。
会社へマイナンバーを申請されていない場合は、早急に申請してください。
申請済みの場合は、紐づけ処理中と考えられます。処理完了まで1週間から10日程度かかります。

A.

平成26年4月より新たに導入した制度です。被扶養者を対象に、(株)ベネフィット・ワンが契約している医療機関で日帰り人間ドックを低額で受診していただく、特別な健診制度です。
対象者は年度内に節目年齢に達する以下の方々です。

被扶養者 男性 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳
女性 30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳

制度の詳細はこちら

A.

お勤めの会社によって人間ドック制度が異なります。
対象会社の被保険者の方は、こちらをご確認ください。

 

■ 対象会社(被保険者の方)
健保記号 事業所名称
59 日本航空電子工業株式会社
196 株式会社オーシーシー
199 NECパーソナルコンピュータ株式会社
201 JNシステムパートナーズ株式会社
202 株式会社サイバーディフェンス研究所
206 大和電子サービス株式会社

※対象会社以外の方は、各社の人事総務部門、または(株)バリューHRにご確認ください
<(株)バリューHR カスタマーサービス>
TEL:0570-001-864 ※平日9:30~17:00(土・日・祝休み)
メールアドレス:kensin-nec@apap.jp

このページのトップへ
特定健診について
A.

再交付できます。
対象者氏名、健康保険の記号と番号、送付先住所を健保へご連絡ください。(TEL:03-3461-9372)

A.

特定健診項目は無料(健保負担)で受診できます。
(8,000円相当)

A.

受診券では特定健診項目以外の受診はできません。特定健診項目以外の受診は個人でのお申込み(オプション)となり費用は全額自己負担となります。医療機関へお問合せください。

A.

人間ドックを受診した場合には、特定健診の受診項目と重複するため、特定健診を受診する必要はありません。

A.

医療機関に、健康保険組合の受診券で受診できるかお問合せいただき、可能であれば受診券で受診いただけます。

A.

市町村によって健康保険組合加入者の受け入れ体制は様々です。予め、市町村の窓口に健保の受診券で受診できるか確認してください。

A.

特定健診以外のがん検診は、従来通り自治体で受診できます。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。

A.

特定健診・特定保健指導は、加入者ご本人に受診・利用を義務付けているものではありません。ただし受けないとご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになります。なるべく積極的な受診・利用をお願いします。

A.

健診結果に基づいて、保健指導の必要度を検討します。保健指導を受けていただく対象となった方には、別途健保よりご案内いたします。

このページのトップへ
予防接種について
A.

予防接種とは病気に対する免疫をつけるための抗原物質(ワクチン)を投与するワクチン接種のこと。

A.

定期予防接種は、予防接種法(公費負担)により市区町村の責任で接種することが定められている予防接種です。
各市区町村が対象者の保護者に対し、予防接種の種類、予防接種を受ける期日・期間、受けるに当たっての注意事項など、あらかじめ周知し、法律で定められた対象年齢(接種に適切な年齢)の期間中に公費で行うものです。

A.

ヒブワクチンは「インフルエンザb型菌」という名称で呼ばれ「インフルエンザ」という言葉を含んでいるため紛らわしいですが、インフルエンザウイルスとは全く関係ありません。

このページのトップへ
「給付金支給決定通知書」について
A.

給付金が発生した場合は、給付される月の25日(土日祝の場合は、直前の平日)にKOSMO Communicathion Webに登録されたメールアドレスに掲載通知メールが送信されます。
KOSMO Communicathion Webにログインして明細をご確認下さい。
令和6年12月給付までの分は、従来通りESS又は配布済の紙通知にてご確認下さい。

A.

令和6年12月給付分まではESSに掲載されています。(前年分迄の参照が可能です。)
【注意】 令和7年1月 ⇒ 令和5年1月~令和5年12月給付分の通知が削除されます。
令和8年1月 ⇒ 全ての通知が削除されます。

KOSMO Communicathion Webは令和7年1月給付分以降の通知が参照可能です。掲載期間は2年間です。

A.

「給付金支給決定通知書」の見方はこちら

このページのトップへ
その他の質問
A.

①交通事故など第三者の行為によってけがをした場合、本来加害者が医療費の全額を負担すべきですが、健康保険法の規定に当てはまれば保険で治療を受けられます。 健康保険組合は、かかった治療費を、被害者に代わって事故を起こした加害者に対し立替医療費として請求することになっています。従って、もし被害者から事故の届出がないと、健康保険組合はどの医療費が交通事故によるものか分からないので、立替医療費を加害者に請求することができません。 事故を起した時はただちに、当組合に健康保険で治療を受ける旨を連絡するとともに、「第三者の行為による傷病届」などを提出してください。
なお、令和4年3月1日から、第三者行為に関する各種書類の授受は、業務委託先である株式会社大正オーディットが窓口となります。
②第三者の行為によってけがをした場合、医療費を含めてすべての損害は加害者が補償するのが原則です。しかし、治療に急を要したり、加害者との示談がスムーズに進まないような場合、とりあえず被害者の健康保険で治療を受けることができます。なお、業務上および通勤途上での交通事故は、労災保険の適用となり、健康保険での治療はできません。

このページのトップへ
KOSMO WEBの利用について
A.

利用できるのは被保険者(本人)のみです。被扶養者(ご家族)分のIDは付与できません。
資格喪失後も2年間は継続利用可能です。
※KOSMO Communication Webに関する各種情報はこちらを参照してください。

A.

当組合加入手続完了後、ご自宅宛てに仮ID通知ハガキを郵送します。
ハガキを受領後、こちらの手順に従って初期登録をしてください。
※KOSMO Communication Webに関する各種情報はこちらを参照してください。

A.

IDは、8桁~13桁で設定してください。(英数混在、英字のみの場合)。数字のみの場合は、8桁~12桁で設定してください。
PWは、8桁~20桁の英数混在で設定してください。
IDもPWもハガキで通知される仮ID、仮PWのままでは利用できません。必ず初期登録時に変更してください。

A.

こちらの、「KOSMO Communication Web トラブルシューティング」欄を参照してください。

A.

こちらの、「KOSMO Communication Web 利用方法」欄を参照してください。

A.

こちらの、「KOSMO Communication Web 参照可能な電子通知」欄を参照してください。

A.

こちらの、「KOSMO Communication Web 申請可能な手続き」欄を参照してください。

このページのトップへ