健康保険証廃止関連情報
1.健康保険証の「発行終了」について (発行済み保険証の継続利用については2を参照してください) |
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・令和6年12月2日(月)以降、健康保険証の新規発行および再発行ができません。 ※入社、移籍、ご家族の認定、氏名変更、紛失、破損等、いかなる事由でも発行できません。 ※令和6年12月2日(月)以前に各種書類を提出された場合でも、令和6年11月29日(金)までに当組合に 書類が未着であった、および添付確証類等に不備があった場合は健康保険証が発行できません。 ・健康保険証の発行がされない方は、「マイナ保険証」(マイナンバーカード)での受診が原則です。 「マイナ保険証」をお早めにご自身でご準備ください。 ※「マイナ保険証」の手続きについてはこちらを参照してください。 |
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2.発行済みの健康保険証の継続利用について |
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・発行済みの健康保険証は、令和7年12月1日(月)まで、引き続き利用可能です。 ※資格喪失時や券面情報(記号、番号、氏名)変更時には返却が必要です。個人で廃棄しないようご注意ください。 氏名変更の手続きも併せて必要です。手続きはこちら。 ※社内で旧姓使用されている方も戸籍氏名への変更が必要です。 ※「マイナ保険証」の利用を開始された場合でも、発行済みの健康保険証の継続利用は可能です。 保険証保有者も、令和6年12月2日(月)以降は、紛失、氏名変更、移籍等の際に新たな保険証を発行できませんので、 「マイナ保険証」をお早めにご自身でご準備ください。 ※「マイナ保険証」の手続きについては、こちらを参照してください。 |
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3.健康保険証の「完全廃止」(利用停止)について |
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・令和7年12月2日(火)以降は、健康保険証は利用できません。返却は不要です。 「マイナ保険証」での受診が原則です。マイナ保険証はご自身でご準備ください。 ※「マイナ保険証」の手続きについては、こちらを参照してください。 |
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4.マイナンバーの申請について(マイナンバーカード未保有者にも影響します) |
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・健康保険組合は、健保記号番号とマイナンバー情報を紐づけて国のシステムに提供する必要があります。 医療機関窓口で健康保険証やマイナ保険証を提示した際に、上記の紐づけ情報を利用して健保加入状況がチェックされます。(オンライン 資格確認) マイナンバー情報未申請の場合、オンライン資格確認で「資格なし」「無効」と判断され、医療費の全額負担を求められます。 ・マイナンバー情報は、原則、会社経由で健康保険組合に提供されます。 入社されたとき、家族が増えたときには速やかに、会社にマイナンバーを申請してください。 マイナンバーの申請方法は会社により異なりますので、会社の指示に従ってください。 ※マイナンバーカード未保有の方も、マイナンバーの申請は必要です。 |
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5.「限度額適用認定証」「高齢受給者証」等の提示について |
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・オンライン資格確認が運用されている医療機関では、システム上で情報参照が可能なため「限度額適用認定証」等の提示は不要です。 ※限度額認定証についてはこちら (医療費が高額になるときの手続き) ※高齢受給者証についてはこちら (70歳になったとき) ・オンライン資格確認運用状況については、各医療機関窓口またはこちらで確認できます。 |
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6.「資格情報のお知らせ」について |
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・令和6年12月2日(月)以降、健康保険証の発行ができません。 健康保険証が発行されない加入者に、健康保険記号番号および資格取得日をお知らせするために、「資格情報のお知らせ」を電子通知 (KOSMO Communication Web)を掲載します。 ※「資格情報のお知らせ」の詳細につきましては、こちらを参照してください。 ※「資格情報のお知らせ」は、オンライン資格確認が可能になるタイミングで掲載します。マイナンバー未申請の場合は掲載できません。 |
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7.「資格確認書」について |
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・健康保険証を発行されておらず、「マイナ保険証」の準備が間に合っていない方に対しては、健康保険証の代わりとして「資格確認書」を 発行します。 ・「資格確認書」には有効期限があります。「マイナ保険証」をお早めにご自身でご準備ください。 ※「マイナ保険証」の手続きについてはこちらを参照してください。 ※健康保険証を保有されている加入者に対しては、「資格確認書」は発行できません。 ※「資格確認書」の発行手続きについては後日ご案内します。(発行開始日:令和6年12月2日) |
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8.「マイナポータル」について |
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・マイナポータルでは、最新の健康保険証情報、医療費通知情報、診療・薬剤情報、特定健診情報等が参照できます。 ・医療機関窓口のマイナンバーカード読取装置故障等でオンライン資格確認が出来ない場合、マイナポータルからダウンロードした 「医療保険の資格情報」(PDF)をマイナ保険証と併せて医療機関窓口に提示することで資格証明が可能です。 ダウンロード画面はこちら (画面の「端末に保存」ボタンをクリック) ・マイナポータルのトップ画面はこちらです。 |
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9.その他関連サイト |
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・マイナンバー制度に関するお問合せ デジタル庁 ・マイナンバーカード総合サイト ・マイナ保険証のメリット ・使ってイイナ!マイナ保険証 健康保険組合連合会(YouTube) |