高額医療・高額介護合算療養費について
高額医療・高額介護合算療養費(平成20年4月から導入されました)
健康保険、介護保険両制度の自己負担額が著しく高額になる場合の負担軽減制度です。
健康保険の自己負担額(高額療養費、付加給付金を控除した額)と介護保険の自己負担額(高額介護(予防)サービス費を控除した額)を合計し、自己負担限度額(年額)を越えている場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として給付されます。(申請は7月末時点で加入している健康保険組合に行います。)
支給の条件
- 介護保険、健康保険の両制度において自己負担額がある。
- 日本電気健康保険組合加入の被保険者・被扶養者で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の健康保険と介護保険の自己負担額(注1)を合算して自己負担額(「健康保険制度解説>費用の一部は自己負担」参照)を超えている場合。(500円以下は不支給)
※請求権は、計算期間の末日(7月31日)の翌日から2年間です。
ex)平成24年8月1日から平成25年7月31日分についての請求は平成27年7月31日をもって時効となります。
(注1)
- 健康保険の計算で合算対象となるのは、
【70歳未満の方】レセプト単位で自己負担額が21,000円以上のもの。
【70歳〜74歳の方】全てのレセプトの自己負担額が合算対象となります。
※レセプトは個人毎に1カ月単位で、医療機関毎(入院外来別)に作成されます。
※2カ月に一度発行される医療費のお知らせなどで確認できます。 - 高額療養費、付加給付金、高額介護(予防)サービス費が支給されている場合には、支給額を自己負担額合計から控除した金額が自己負担額となります。
申請の流れ
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ申請手続きをして、【介護保険の自己負担額証明書】の交付を受ける。
計算期間内(8月1日から翌年7月31日)に加入している保険者に変更があった場合については、加入されていた健康保険組合などに申請し、加入期間中の【健康保険 自己負担額証明書】の交付を受ける。 - 「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を記入し、1.で交付された書類を添付して健康保険組合へ申請する。
- 高額介護合算療養費は加入されている(又は加入されていた)介護保険、健康保険からそれぞれの費用分担に応じた割合で給付されます。
給付の方法
- 在職者の方は、給与にて給付。
- 任意継続加入者は任意継続保険加入申し込み時に申請された銀行口座への振込み。
- 給付時点で退職され任意継続未加入の場合は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に記載された銀行口座への振込み。