お知らせ
2025年4月1日
ご家族の方が就職された場合の手続きについて

被扶養者であるご家族が就職され、就職先の健康保健に加入した場合は、当組合の被扶養者から外す(扶養削除)手続きが必要です。
健康保険被扶養者届(異動届)」に「就職先の健康保健の加入日(資格取得日)が確認できる書類(*)」および「当組合の保険証」(2024年11月末までに発行された保険証カード現物等)を添付して提出願います。 提出先はこちら

(*)確認書類:
    ・「(就職先の健康保険情報に変更後の)資格情報のお知らせ」 ※就職先健康保険から発行されます。
    ・「 健康保健資格確認書 」 ※就職先健康保険から発行されます。
    ・「(就職先の健康保険情報に変更後の)マイナポータルの「健康保険証-資格情報」画面」 等、いずれか1点写し

会社のWeb申請手続きと健康保険の手続きは連動していません。
健康保健は紙ベースでの手続きが必要です。

就職以外で被扶養者から外す必要がある要件の詳細、手続き等については、下記「関連リンク(被扶養者から外すとき)」を
ご参照ください。

なお、就職先が加入している健康保険がなく、就職した方が個人で国民健康保険に加入する場合は、就職日が確認できる書類
(在職証明書、採用辞令、辞令などいずれか1点写し。内定通知は不可)を添付して異動届を提出してください。

[就職先入社日以降に診療を受ける場合]
就職先総務人事部門へご相談ください。就職先で臨時的に資格証明書を発行する、あるいは加入者が窓口で10割負担した後で7割分
を本人へ支給する等の対応を示してくれるはずです。就職後は当健保の健康保険証等はご使用にならないようお願いします。
当該保険証等を使用して医療機関を受診した場合は、当組合の負担分(総医療費の7割)を返納頂きますのでご注意ください。

[就職先の健康保健情報写しの扱いについて]
他健康保険加入期間の「重複」と未加入期間の「空白」を避けるために、他の社会保険の加入日(資格取得日)の確認を目的として
確認書類写しの添付をお願いしてます。
被扶養者から外すご家族のお名前と資格取得日以外の記載項目(就職先社名など)は、情報提供に差し障りがある場合は写しから
マジックペンなどで消していただいて構いません。

【お問合せ先】
日本電気健康保険組合 適用グループ 外線:(03)3461-9373