立て替え払いをしたときの手続き
立て替え払いをしたときの手続き
支給額
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担を差し引いた額
注意事項
a :療養費・第二家族療養費を申請される方へ ※必ずお読みください
対象者
【支給対象】
- 9歳未満の小児
- 医師の指示に基づき、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成したもの
【支給対象外】
- 治療用眼鏡などの更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
(※5歳未満の更新については、更新前の装着期間が1年以上、5歳以上9歳未満は更新前の装着期間が2年以上) - 弱視・斜視の矯正などに用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用の対象とはされていません。
支給額
基準料金から自己負担分を差し引いた額
注意事項
a :療養費・第二家族療養費を申請される方へ ※必ずお読みください
条件
【支給対象】
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
【支給対象外】
- 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具など
- 作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
- 義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用に仮に作製したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。
障がい認定を受けている場合は、支給対象外となる場合もあります。まずは、福祉事務所などにお問い合わせください。
下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
支給額
基準料金から自己負担分を差し引いた額
注意事項
a :療養費・第二家族療養費を申請される方へ ※必ずお読みください
添付書類
- 領収書(原本)
- 保険医の同意書(原本)
- 施術内容、施術日の確証(原本)
条件
【はり、きゅう】
神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みがあり、保険医による適当な治療手段がない場合に、保険医の同意を得て施術を受けたとき。
同時期に整形外科と柔道整復師(接骨院・整骨院)で治療を受けているときは支給対象外。
【マッサージ】
筋麻痺、関節拘縮などで、医療上必要があって行われたと認められるが、麻痺などにより移動が困難で、医療機関での施術が受けられない場合、保険医の同意を得て施術を受けたとき。
支給額
基準料金から自己負担分を差し引いた額
関連情報