被扶養者から外すときは
被扶養者が、認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに加入資格削除の手続きが必要です。
削除手続きが遅れた場合、事由発生日まで遡って削除し、削除日以降に当健康保険組合の保険証で受診した総医療費の7割(健保負担分。年齢等により8割)と、健保の各種給付金の全額を返還していただきます。
被扶養者でなくなる主な事由
被扶養者が認定条件を満たさなくなる主な事由 | 被扶養者資格の削除日 |
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・就職により、勤務先の健康保険に加入した ・雇用条件変更により、勤務先の健康保険に加入した |
勤務先健康保険の資格取得日 |
・他者(配偶者、兄弟等)の健康保険に加入した | 異動先健康保険の資格取得日 |
・昇給等により、認定基準額を超える給料等を受領するようになった | 給料改定日(契約更新日) |
・認定基準額を超える公的年金、失業給付金(ハローワーク)の 基本手当、傷病手当金を受領するようになった |
事由発生日 |
・自営業者の年収が、認定基準額を超えた | 当該年の1月1日 |
・同居が条件である親族と別居した | 住民票転出日の翌日 |
・別居家族への仕送額が認定基準額を満たさなくなった | 仕送額変更日 |
・海外居住のため、日本に住民登録がなくなった | 住民票異動日 |
・75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入した | 75歳誕生日 |
・離婚により、配偶者でなくなった | 離籍した日の翌日 |
・死亡した | 死亡日の翌日 |
・その他、被保険者との生計維持関係が消滅した | 事由発生日 |
※削除日の遡及限度:
他健保への加入の場合を除き、時効を考慮して最長で当月を含め18か月前までを遡及の上限として削除する。