任意継続被保険者制度

退職や労働時間の短縮等で被保険者の資格を喪失した場合、その後の2年間は、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者制度」があります。

加入の条件

任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。

  1. 資格喪失日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
    ※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。

保険料は全額自己負担

任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。

  1. 資格喪失時の標準報酬月額
  2. その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
    ※2を超える場合、規約の定めがあれば、1または1と2の間で健保組合が定める額とすることも可能。

資格がなくなるとき

任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。

  1. 2年を経過したとき
  2. 他の医療保険に加入したとき
  3. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 75歳に到達したとき
  6. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき