当組合の保険料
保険料と標準報酬月額(制度概要)
当組合の保険料負担割合
被保険者負担率 | 3.37% |
事業主負担率 | 4.63% |
計 | 8.0% |
※令和6年4月現在
標準報酬月額の算定時報酬に含まれるもの、含まれないもの
〇報酬とされるもの
・給与・残業手当など
・通勤費
・給与規程などにもとづいて支給される休職手当
〇報酬とされないもの
・恩恵的に支給される見舞金、祝い金
・出張旅費、外勤などによる交通費などの実費
・傷病手当金、出産育児一時金などの社会保険の給付金
・3カ月を越えるごとに支給される賞与
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
保険料の徴収
事業主は健康保険組合に保険料を納める義務があるため、事業主には被保険者の毎月の給与および賞与から保険料を控除する権利が与えられています。事業主は、控除した被保険者の保険料に事業主の負担分を加えて、翌月末までに健康保険組合に納めます。
保険料は月単位で計算され、1カ月遅れで徴収されます(例えば5月徴収保険料は4月分の保険料です)。加入した月の勤務日数が1日だけでも、1カ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。そのかわり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職したときは、被保険者資格の喪失は翌月の1日になるため、退職した月の分も徴収されます。
なお、賞与の保険料については、該当賞与月に控除されます。ただし、退職日が賞与月末日前の場合は徴収されません。
保険料の用途
保険給付のために
健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給など、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
高齢者等の医療を支えるために
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。