お知らせ
2024年04月01日
ご家族の方が就職された場合の手続きについて

被扶養者であるご家族が就職され、就職先から健康保険証を交付された場合は、被扶養者から外す(資格喪失)手続きが必要です。新保険証を入手次第速やかに、「健康保険被扶養者届(異動届)」に対象者の「就職先の健康保険証写し」(解読できる限り、デジカメや携帯端末で撮った写真のハードコピーでも可)および「当組合の健康保険証」(保険証カード現物)を添付して各会社の窓口※ に提出願います。
会社のWeb申請手続きと健康保険の手続きは連動していません。
会社の手続きとは別に健康保険は、紙ベースでの手続きをお願いします。
就職他、被扶養者から外す必要がある要件の詳細、手続き等については、下記「関連リンク」をご参照ください。

※ NECビジネスインテリジェンスに社会保険業務を委託している会社にお勤めの方は同社人事サービス 統括部、それ以外はお勤めの会社の総務人事部門
※ 出向者のお勤め先は出向元会社を指す
※ 任意継続の方は直接当組合へ

なお、就職先が加入している健康保険がなく、就職した方が個人で国民健康保険に加入する場合は、就職日が確認できる書類(在職証明書、採用辞令、辞令などいずれか1点。内定通知は不可)を添付して異動届を提出してください。

[就職先から健康保険証が交付される前に診療を受ける場合]

就職先総務人事部門へご相談ください。就職先で臨時的に資格証明書を発行する、あるいは加入者が窓口で10割負担した後で7割分を本人へ支給する、等の対応を示してくれるはずです。就職後は当健保の健康保険証はご使用にならないようお願いします。当該保険証を使用して医療機関を受診した場合は、当組合の負担分(総医療費の7割)を返納頂きますのでご注意ください。

[就職先の被保険者証写しの扱いについて]
他健康保険加入期間の「重複」と未加入期間の「空白」を避けるために、他の社会保険の加入日(資格取得日)の確認を目的として、保険証の写しなどの書類の添付をお願いしております。
被扶養者から外すご家族のお名前と資格取得日以外の記載項目(就職先社名など)は、情報提供に差し障りがある場合は写しからマジックペンなどで消していただいて構いませんので、確証の添付にご協力いただきますようお願いいたします。
もとより、健康保険組合の性質上、取り扱う事項は全て個人情報となり、その取扱いについては、当組合HPにて公開している「個人情報保護について」に基づき、適切に行っております。

【お問合せ先】
日本電気健康保険組合 適用グループ 内線:8-185-230 外線:(03)3461-9373