お知らせ
2024年01月24日
令和6年能登半島地震で被災された皆様へ

このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
 
日本電気健康保険組合では、「災害救助法」適用地域の住家の全半壊が認定された場合等、
医療機関窓口等での自己負担分の支払を猶予することといたしました。
 
下記の取り扱いをご参照のうえ、ご不明点や申請書の請求は当組合までお願いします。

1.支払猶予の適用要件

以下の全てに該当する場合、当該被災者の保険適用医療費自己負担分の支払を猶予いたします。

(1)災害救助法適用地域に居住している
   適用地域は、以下を参照してください。

    (令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について)
    http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
    ※対象地域は今後更新される可能性があります。

(2)次のいずれかの被災状況に該当する
   ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
   ・被保険者が重篤な傷病を負った
   ・被保険者の行方が不明である

2.支払猶予の対象

令和6年4月末日までの診療または調剤に係る一部負担金等、保険適用医療費の自己負担分。
※適用期間は、今後延長される可能性があります。

3.支払猶予の手続き

(1)医療機関や調剤薬局窓口にて、一部負担金等の支払猶予を申し出てください。
   ※厚労省から、猶予実施健保組合一覧が通知されています。
   ※ご本人が本来支払う医療費を、健康保険組合が一時的に立て替えます。

(2)「健康保険一部負担金等猶予申請書」を記入し、当健保組合に提出してください。
   ※申請書は、当組合に請求してください。
   ※罹災証明書等の確証を添付してください。

4.支払猶予医療費の精算

支払猶予期間終了後、当組合が立替えた自己負担分医療費の精算につき、当組合から通知しますのでご対応ください。
令和6年7月以降を想定しています。

5.本件問い合わせおよび申請書提出先

日本電気健康保険組合・現物給付担当
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29番11号

内線:8-185-240、外線:03-3461-9370
(平日10:00~12:00、13:00~16:00)

kenpo-hpgenbustu@kenpo.jp.nec.com

以上