お知らせ
2024年12月23日
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について
任意継続被保険者の標準報酬月額には、前年度9月末の全被保険者平均標準報酬月額を適用します。
令和7年度から、 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額を以下のとおり改定します。
【改定前】44万円(28等級)
【改定後】47万円(29等級)
健康保険法第47条により、任意継続被保険者の標準報酬月額は以下のどちらか低い方を適用します。
(1)資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額
(2)任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額が47万円以上であった方は、上限額改定に伴い
令和7年度は標準報酬月額が44万円から47万円に改定されます。
※令和6年度と同じ乗率で試算して、1年間の保険料が3.5万円弱上がります。
※令和7年度保険料率は2月下旬に確定します。
<ご参考>
既に任意継続被保険者として加入済みの方で、令和7年4月1日から国保に切り替えたい場合は、以下を参照のうえお手続きください。
退職後の健康保険に関する手続き
「国民健康保険に加入したいとき」
※新年度分保険料の口座振替を実施しないためには、令和7年3月1日~10日を目途に
申請書を提出してください。
遅くとも、3月28日(金)までに申請書が当組合に届くよう、お手続きください。
<本件問い合わせ先>
日本電気健康保険組合 任意継続担当
外線:03-3461-9373 内線:8-185-230 (平日10:00~12:00、13:00~16:00)
問い合わせフォーム:お問い合わせ(任継担当)