お知らせ
2024年10月01日
令和6年10月からの先発医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金が加算されます。
詳しくは、添付ファイル「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」をご覧ください。

  1. 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じ様に使用していただけるお薬です。
  2. 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別料金として、医薬保険の患者負担と合わせてお支払いとなります。
  3. 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は加算されません。

この機会に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。