「資格確認書」の取り扱いについて

※当健保への交付申請なしに「資格確認書」が郵送された方向けのご案内です。

1.「資格確認書」発行対象者について

・以下の条件を全て満たされた方に対して「資格確認書」を発行いたしました。
 (1)2025年10月10日時点で、当組合の加入者であった。
 (2)2025年10月1日時点で、国のシステムからの連携データにおいて「マイナ保険証」保有者と確認できなかった。

2.既に健保の資格を喪失しているのに「資格確認書」が発行された場合の対応について

(1)被保険者(社員)が既に資格を喪失している場合:
  【原因】会社からの「資格喪失届」を、健保が10月10日以降に受領した。
      ※10月11日以降に、資格喪失扱いになっています。
  【対応】「資格確認書」は廃棄してください。

(2)被保険者(社員)は資格を喪失しておらず、被扶養者(家族)のみが資格を喪失している場合:
  【原因1】「被扶養者届(異動届)」(紙)および確証類が提出されていない。もしくは確証漏れがある。
       ※健康保険の扶養削除手続きが完了しておらず、現時点でも、加入状態が継続しています。
  【対応1】「被扶養者届(異動届)」と確証類に「資格確認書」を添えて提出してください。
       ※必要な確証類についてはこちらを参照してください。

  【原因2】「被扶養者届(異動届)」(紙)および確証類を、健保が10月10日以降に受領した。
        資格喪失手続きが、10月10日に間に合わなかったため、発行対象者となった。
       ※10月10日時点では健康保険の扶養削除手続きが完了しておらず、加入状態であった。
  【対応2】「資格確認書」は廃棄してください。

3.既に健保の資格を取得しているはずなのに、家族の「資格確認書」が発行されなかった場合の対応について

【原因1】「被扶養者届(異動届)」(紙)および確証類が提出されていない。もしくは確証漏れがある。
     ※健康保険の扶養認定手続きが完了しておらず、現時点でも、未加入状態が継続しています。
【対応1】「被扶養者届(異動届)」と確証類を提出してください。
     ※必要な確証類についてはこちらを参照してください。
     「マイナ保険証」を保有されていない場合、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
     ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。

【原因2】「被扶養者届(異動届)」(紙)および確証類を、健保が10月10日以降に受領した。
     ※10月10日時点では健康保険の扶養認定手続きが完了しておらず、未加入状態であった。
【対応2】「マイナ保険証」を保有されていない場合、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
     ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。

4.既に「マイナ保険証」を保有しているのに「資格確認書」が発行された場合の対応について

【原因1】「マイナ保険証」を保有したのが、10月1日以降であった。
【対応1】有効期限が切れる2027年9月30日まで、「資格確認書」をご自身で保管してください。
     ※2027年9月30日以前に資格喪失等される場合、「資格確認書」を事業主(任継の場合は健保)に返却してください。

【原因2】2025年10月1日時点で、国のシステムからの連携データにおいて「マイナ保険証」保有者と確認できなかった。
【対応2】有効期限が切れる2027年9月30日まで、「資格確認書」をご自身で保管してください。
     ※2027年9月30日以前に資格喪失等される場合、「資格確認書」を事業主(任継の場合は健保)に返却してください。

5.「資格確認書」の記号番号が古い、氏名が戸籍と異なる場合の対応について

(1)記号番号が古い場合:
  【原因1】移籍または任継加入の手続きが、10月10日以降であった。
  【対応1】「マイナ保険証」を保有されていない場合、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
       ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。
       ※古い記号番号の「資格確認書」は、廃棄してください。

(2)氏名が戸籍と異なる場合:
  【原因1】「氏名変更届」(紙)が提出されていない。
       ※10月11日以降も、古い氏名が継続しています。
  【対応1】「氏名変更届」に「資格確認書」を添えて提出してください。
       ※変更届および提出先はこちらを参照してください。
       「マイナ保険証」を保有されていない場合、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
       ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。

  【原因2】「氏名変更届」(紙)を、健保が10月10日以降に受領した。
       ※10月11日以降に、新しい氏名になっています。
  【対応2】「マイナ保険証」を保有されていない場合、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
       ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。
       ※古い氏名の「資格確認書」は、事業主(任継の場合は健保)に返却してください。

  【原因3】事業主に届出済みの特殊な外字が、汎用漢字で印字された。
  【対応3】こちらから、再交付を依頼してください。
       ※古い氏名の「資格確認書」は返却してください。

6.その他のQ&A

 Q1:郵送された住所が誤っていた。変更手続きが必要か。(在籍社員の場合)
 A1:2025年9月時点の被保険者(社員)の居住住所を、会社から提供いただき郵送しました。
    会社の住所変更手続きをしてください。健保に対する住所変更手続きは不要です。

 Q2:郵送された住所が誤っていた。変更手続きが必要か。(任継被保険者の場合)
 A2:「住所・氏名 変更届(任継用)」(紙)を提出してください。
    ※変更届および提出先はこちらを参照してください。

 Q3:別居している家族分の「資格確認書」が同封されていた。どうしてそれぞれの居住先に郵送されなかったのか。
 A3:健保では加入者一人ひとりの居住住所を個別管理していないため、世帯単位にとりまとめ、被保険者(社員)宛に郵送しました。

 Q4:「資格確認書」が2025年11月30日までに郵送されてこなかった。なぜか。
 A4:会社から提供いただいた居住住所が古かったため、「資格確認書」が健保に戻され、会社経由で再送したため
    時間を要したと思われます。

 Q5:「資格確認書」を受領した。これから「マイナ保険証」を保有する場合、「資格確認書」はどうすればよいか。
 A5:有効期限が切れる2027年9月30日まで、「資格確認書」をご自身で保管してください。
    ※2027年9月30日以前に資格喪失等される場合、「資格確認書」の返却が必要です。

 Q6:保険証一体型の高齢受給者証を配付されていた。「資格確認書」とは別に「高齢受給者証」が発行されるのか。
 A6:今回発行した「資格確認書」は「高齢受給者証」を兼ねています。

 Q7:「マイナ保険証」を保有しているが、第三者の支援がないと医療機関を受診できない状況である。「資格確認書」は発行可能か。
 A7:要配慮者に対しては、「マイナ保険証」を保有していても「資格確認書」は発行可能です。
    初回のみ、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
    ※交付申請書および提出先はこちらを参照してください。

7.関連サイト

 ・マイナポータル トップページ
 ・マイナンバーカード総合サイト
 ・マイナンバー制度に関するお問合せ デジタル庁