1.「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出
※健保任意継続担当宛に送付願います。(退職日の1か月前から受付は開始し、退職後20日以内必着)
※保険料納付方法(年間前納払い/半期前納払い/月払い)の選択をお忘れなくお願いします。
2.保険証、任意継続被保険者資格取得・保険料通知書、口座振替依頼書の受領
「任意継続保険証」と「任意継続被保険者資格取得・保険料通知書」、「口座振替依頼書」など
健保からの関係書類一式を受領します。
※退職後10日程度で、健保からご自宅へ簡易書留にて郵送します。
年末年始、ゴールデンウィーク等の集中休日の際は、より多く日数がかかります。
※在職中の保険証は退職日翌日以降使えません。人事部門の指定窓口に返却してください。
3.保険料の支払、口座振替依頼書の提出
(1)保険料は、ご本人指定口座からの口座振替(自動引落)です。
※口座振替依頼書の提出が必要です。(保険料通知書送付時に同封)
※口座振替手続きに時間を要するため、資格取得時には保険料を健保指定口座にお振込みいただきます。
※振込対象保険月数は納付方法や資格取得時により異なるため、
資格取得時に送付する保険料通知書をご確認ください。
(2)口座振替標準日は27日です。(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日です。)
例:7月分保険料の口座振替日は6月27日です。(毎月納付の場合)
(3)口座の残高不足により保険料が引き落とせない場合、保険料未納により
資格喪失することがありますのでご注意ください。
〇任意継続被保険者の保険給付
傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。
任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。
〇健康保険高齢受給者証の交付
任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、
健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます。(健康保険被保険者証と併用)
- NEC健保発行の保険者証・高齢受給者証など
- 新たに加入された健保の「資格情報のお知らせ」または資格取得年月日の記載された書類の写し ※就職した場合