退職後の健康保険に関する手続き
退職後の健康保険に関する手続き
提出書類
任意継続被保険者資格取得申請書 ※退職日がR6.11.22以前で、かつR6.11.28健保必着で申請書を提出できる方
任意継続被保険者資格取得申請書 ※上記以外の方
手続き

1.「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出
  ※健保任意継続担当宛に送付願います。(退職日の1か月前から受付は開始し、退職後20日以内必着)
  ※保険料納付方法(年間前納払い/半期前納払い/月払い)の選択をお忘れなくお願いします。

2.保険証、任意継続被保険者資格取得・保険料通知書、口座振替依頼書の受領
「任意継続保険証」と「任意継続被保険者資格取得・保険料通知書」、「口座振替依頼書」など
健保からの関係書類一式を受領します。
  ※退職後10日程度で、健保からご自宅へ簡易書留にて郵送します。
年末年始、ゴールデンウィーク等の集中休日の際は、より多く日数がかかります。
  ※在職中の保険証は退職日翌日以降使えません。人事部門の指定窓口に返却してください。

3.保険料の支払、口座振替依頼書の提出
(1)保険料は、ご本人指定口座からの口座振替(自動引落)です。
  ※口座振替依頼書の提出が必要です。(保険料通知書送付時に同封)
  ※口座振替手続きに時間を要するため、資格取得時には保険料を健保指定口座にお振込みいただきます。
  ※振込対象保険月数は納付方法や資格取得時により異なるため、
資格取得時に送付する保険料通知書をご確認ください。
(2)口座振替標準日は27日です。(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日です。)
例:7月分保険料の口座振替日は6月27日です。(毎月納付の場合)
(3)口座の残高不足により保険料が引き落とせない場合、保険料未納により
資格喪失することがありますのでご注意ください。

注意事項

〇任意継続被保険者の保険給付
傷病手当金、出産手当金を除く保険給付は一般の被保険者と同様に法定給付・付加給付が支給されます。
任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金は平成19年4月から廃止になりました。

〇健康保険高齢受給者証の交付
任意継続被保険者の人が期間中に70歳になった場合は、
健康保険高齢受給者証が本人・被扶養者一人ひとりに交付されます。(健康保険被保険者証と併用)

提出書類
氏名・住所 変更届
添付書類

NEC健保発行の保険証 氏名変更の場合

注意事項

各種問い合わせは、ご自身の健康保険記号・番号を確認の上ご連絡ください。

提出書類
a :被扶養者届(異動届) ※必須 記入後、1部複写し2部提出してください。任意継続は1部提出
添付書類

保険証

注意事項

各種お問い合わせは、ご自身の被保険者証の記号・番号、健康保険料控除額などを確認の上ご連絡ください。

提出書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書
添付書類
  • NEC健保発行の保険者証・高齢受給者証など
  •  新たに加入された健保の「資格情報のお知らせ」または資格取得年月日の記載された書類の写し ※就職した場合
手続き

当健康保険組合の資格を喪失後、「資格喪失証明書」を入手の上 、住民登録をしている市区町村役所またはまたは役場の国民健康保険窓口で、資格喪失後14日以内に加入手続きしてください。

提出書類
健康保険資格喪失証明書交付願(退職者用)
b :証明書交付願(健康保険資格喪失証明書が必要な場合は添付)
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